Q
ご依頼・相談にあたって必要な資料を教えてください。
A

基本的には登記簿謄本、公図、地図などですが、案件内容によりご準備いただく資料が異なります。必要な資料については、ご依頼の際に当事務所よりご連絡差し上げます。
また、登記簿謄本や公図など法務局で取得する資料について、ご依頼者自らが取得することが困難な場合には、当事務所が実費にて取得することもできますので、その際はご相談ください。

Q
不動産鑑定評価書(正式な鑑定)と調査報告書(簡易評価)の違いは何でしょうか?
A

「不動産鑑定」は、法律的に認められた信頼性の高いもので、ご依頼者のみならず、ご依頼者以外の者(案件により、相続人や売買当事者、市役所や税務署など)に開示することも前提としており、対外的にも信頼性の高い不動産鑑定評価書を作成いたします。
一方で「調査報告書」は、原則として、内部資料としての利用を前提としております。そのため、評価作業の一部が割愛され、報告書内において「価格等調査の基本的事項及び手順が不動産鑑定評価基準に則っていないため、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(正式な鑑定評価)を行った場合には結果が異なる可能性がある。」旨、明記されます。

Q
土地の役所調査・現地調査・写真撮影だけでも依頼できますか?
A

可能です。
基本的に土地の形状・地勢・高低差等・道路接面状況、接面道路の種別・幅員・建築基準法上の扱い、法令上の制限(都市計画法など)、供給処理施設等の調査を行ないます。

Q
財産評価基本通達に基づく評価のための根拠資料の作成を依頼できますか?
A

可能です。原則として、現地調査、役所調査も行ないます。
成果物として想定整形地図のほか、必要に応じて近似整形地図、利用区分図、参考としてお使いいただける評価明細書も作成致します。当事務所は簡易なCADの使用しており、綺麗で分かり安い図面の作成が可能です。
このサービスは、相続にお悩みの地主様だけでなく、是非、税理士の先生にご利用いただきたいサービスです。相続案件の仕事効率がグッと上がると思います。

Q
顧問税理士がいないのですが、紹介してもらうことはできますか?
A

当事務所に評価案件等についてご依頼いただいたお客様については可能です。
同族法人・親族間で売買などを行なった場合には譲渡所得の申告が必要なる場合があります。この場合、ご自身で申告するか、税理士に申告業務依頼することになりますが、顧問税理士がいないお客様については、ご紹介可能です。
現在、当事務所の取引先は大半が税理士事務所様ですので、お客様の納税地や希望等に沿った先生をご紹介できる可能性が高いと思います。

Q
不動産鑑定士の鑑定評価と宅建業者の査定の違いはありますか?
A

「不動産鑑定士による鑑定評価」は、不動産評価の専門家が客観的・中立的な立場から適正価格を求めるものです。不動産の鑑定評価に関する法律に基づき発行された鑑定評価書は、対外的に信頼性が高いため税務署や裁判所、市役所、銀行などの提出資料などにお使いいただけます。
「宅建業者の査定」は、不動産仲介のために営業の一環として行われる査定です。法律上、不動産の価格を提示して報酬をえることを許されている者が作成している報告書ではないため、対外的な証拠資料とはなりません。

Q
鑑定評価書に有効期限はありますか?
A

鑑定評価書に有効期限は特に定められておりませんが、鑑定評価書には、価格時点が必ず記載されます。
例えば、価格時点が令和4年1月1日であれば、その鑑定評価書に記載されている鑑定評価額は令和4年1月1日時点のものとなります。不動産価格は、時の経過とともに常に変動する特徴を有しているため、価格時点からだいぶ時間が経った鑑定評価額は現在価値から大きく乖離している可能性があることにご留意下さい。
私見ではありますが、売買の参考として鑑定評価をとった場合、その価格を根拠に売買されるのであれば、価格時点から半年以内には、所有権の移転をされたほうが宜しいかと思います。但し、リーマン・ショック直後などの価格の変動が著しい時はその期間はさらに短くなります。