FAQ よくある質問
基本的には登記簿謄本・公図・地図などですが、案件内容によりご準備いただく資料が異なります。必要な資料については、ご依頼の際に当事務所よりご案内するためご安心ください。
また、登記簿謄本や公図など法務局で取得する資料について、ご自身で取得することが困難な場合には、当事務所が実費にて取得代行できますので、その際はご相談ください。
また、登記簿謄本や公図など法務局で取得する資料について、ご自身で取得することが困難な場合には、当事務所が実費にて取得代行できますので、その際はご相談ください。
不動産鑑定は、法律的に認められた信頼性の高いものです。ご依頼者のみならず、ご依頼者以外の者(案件により相続人や売買当事者、市役所や税務署など)に開示することも前提とし、対外的にも信頼性の高い評価書を作成いたします。
一方で調査報告書は、原則として内部資料としての利用を前提としております。そのため評価作業の一部が割愛され、報告書内で「価格等調査の基本的事項および手順が不動産鑑定評価基準に則っていないため、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(正式な鑑定評価)を行った場合には結果が異なる可能性がある」との旨が明記されます。
一方で調査報告書は、原則として内部資料としての利用を前提としております。そのため評価作業の一部が割愛され、報告書内で「価格等調査の基本的事項および手順が不動産鑑定評価基準に則っていないため、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(正式な鑑定評価)を行った場合には結果が異なる可能性がある」との旨が明記されます。
はい、承ります。土地の形状・地勢・高低差・道路接面状況や、接面道路の種別・幅員・建築基準法上の扱い、法令上の制限(都市計画法など)、供給処理施設などの調査を行います。
はい、承ります。原則として、現地調査・役所調査も行います。
成果物として想定整形地図のほか、必要に応じて近似整形地図や利用区分図、参考としてお使いいただける評価明細書も作成いたします。なお、当事務所は簡易的なCADソフトを使用しており、キレイかつ明瞭な図面作成が可能です。
このサービスは、相続にお悩みの地主様だけでなく、ぜひ税理士の先生方にもご利用いただきたい内容です。相続案件の仕事効率がグッと上がるかと思います。
成果物として想定整形地図のほか、必要に応じて近似整形地図や利用区分図、参考としてお使いいただける評価明細書も作成いたします。なお、当事務所は簡易的なCADソフトを使用しており、キレイかつ明瞭な図面作成が可能です。
このサービスは、相続にお悩みの地主様だけでなく、ぜひ税理士の先生方にもご利用いただきたい内容です。相続案件の仕事効率がグッと上がるかと思います。
当事務所に評価案件などについてご依頼いただいたお客様については可能です。
同族法人・親族間で売買などを行った場合には、譲渡所得の申告が必要となる場合があります。この場合、ご自身で申告するか、税理士に申告業務依頼することになりますが、顧問税理士がいないお客様については、ご紹介となっております。
現在、当事務所の取引先は大半が税理士事務所様のため、よりお客様の納税地やご希望に沿った先生をご紹介できるかと存じます。
同族法人・親族間で売買などを行った場合には、譲渡所得の申告が必要となる場合があります。この場合、ご自身で申告するか、税理士に申告業務依頼することになりますが、顧問税理士がいないお客様については、ご紹介となっております。
現在、当事務所の取引先は大半が税理士事務所様のため、よりお客様の納税地やご希望に沿った先生をご紹介できるかと存じます。
不動産鑑定士による鑑定評価は、不動産評価の専門家が客観的・中立的な立場から適正価格を求めるものとなっています。不動産の鑑定評価に関する法律に基づき発行された鑑定評価書は、対外的に信頼性が高いため、税務署や裁判所・市役所・銀行などの提出資料にお使いいただけます。
宅建業者の査定は、不動産仲介のために営業の一環として行われる査定となります。法律上、不動産の価格を提示して報酬を得ることを許された者が作成する報告書ではないため、対外的な証拠資料とはなりません。
宅建業者の査定は、不動産仲介のために営業の一環として行われる査定となります。法律上、不動産の価格を提示して報酬を得ることを許された者が作成する報告書ではないため、対外的な証拠資料とはなりません。
鑑定評価書に有効期限は特に定められていませんが、鑑定評価書には価格時点が必ず記載されます。
例えば、価格時点が2022年1月1日であれば、その鑑定評価書に記載されている鑑定評価額は、2022年1月1日時点のものとなります。不動産価格は時の経過とともに変動するため、価格時点からだいぶ時間が経った鑑定評価額は、現在の価値から大きく乖離する可能性があることにご留意ください。
私見となりますが、売買の参考として鑑定評価を行った場合、その価格を根拠に売買されるのであれば、価格時点から半年以内には所有権の移転を行うことを推奨します。ただし、リーマン・ショック直後などの価格変動が著しい時期は、その期間はさらに短くなります。
例えば、価格時点が2022年1月1日であれば、その鑑定評価書に記載されている鑑定評価額は、2022年1月1日時点のものとなります。不動産価格は時の経過とともに変動するため、価格時点からだいぶ時間が経った鑑定評価額は、現在の価値から大きく乖離する可能性があることにご留意ください。
私見となりますが、売買の参考として鑑定評価を行った場合、その価格を根拠に売買されるのであれば、価格時点から半年以内には所有権の移転を行うことを推奨します。ただし、リーマン・ショック直後などの価格変動が著しい時期は、その期間はさらに短くなります。